公開シンポジウム「市民性涵養のための法学教育―高校から大学へ」

 2017年7月22日(土)13:00~17:45、日本学術会議法学委員会「市民性」涵養のための法学教育システム構築分科会主催の公開シンポジウム「市民性涵養のための法学教育-高校から大学へ」が日本学術会議講堂で開催されました。高校新科目「公共」と大学教養教育「法学」から法学教育の課題と可能性を考える取組です。ここでの法学教育は、法教育と読み替えても差支えないそうです。シンポジウムの模様の一部をお伝えします。(当日配布資料より適宜引用させていただきます。)

〈プログラム〉

 13:05~13:20 趣旨説明 -市民性涵養と法学教育の課題
 13:20~13:45 報告1 新科目「公共」と法学教育
 13:45~14:10 報告2 ドイツの中等教育における法学教育
 14:10~14:25 コメント1 新科目「公共」に盛り込むべき労働法テーマ
 14:25~14:40 コメント2 新科目「公共」と弁護士の参加
 14:50~15:15 報告3 新しい教養教育における市民性涵養の課題
 15:15~15:40 報告4 全学共通教育アクティブ・ラーニングとしての法学教育
(シンポジウムのプログラムはこの後も続きますが、以下は割愛させていただきます。)

1 趣旨説明 -市民性涵養と法学教育の課題

三成美保 奈良女子大学副学長
 日本学術会議法学委員会には、2014年に「市民性」涵養のための法学教育システム構築分科会が設置されました。分科会設置の趣旨は2つあり、1つは、グローバルな男女共同参画社会に生きる「能動的な世界市民」を育成するには、「市民性(シティズンシップ)」の涵養が欠かせないこと。もう1つは、広義の法学教育は、「市民性」涵養という共通課題に即した一貫的・体系的な法学教育システムを構築する必要があること。これらの実現が分科会の趣旨になります。
 本シンポジウムの目的は、市民性涵養のための法学教育システムの柱の1つである「一般的・基礎的な「法学教育」(中学・高校の公民教育、大学教養教育、市民のための生涯教育)」の課題と可能性を考えることです。ここでは「法学教育」という言葉と「法教育」という言葉を分離せずに一体と考えています。「法学教育・法教育」といってもいいかもしれません。
 日本学術会議の議論から市民性涵養の流れを見てみますと、2010年提言の「人文・社会科学の7つの目標」の中に、「日本社会の市民的教養を形成する」ことが掲げられています。市民性の教育・シティズンシップ教育は1990年代以降、クローズアップされてきました。日本学術会議では、「市民性」を、「社会の公共的課題に対して立場や背景の異なる他者と連帯して取り組む姿勢と行動」として再定義した上で、「現状の課題や困難を、未来において作り替え、改善されるべき対象と考えるような想像力、構想力を培うことが教養教育の重要な内容となる」注1としています。
 そして、2016年に「18歳を市民に―市民性の涵養をめざす高等学校公民科の改革」という提言で、高等学校公民科に政治的リテラシーを養う市民性教育のための新科目を必修で設置することが必要であるとしました。その新科目では、多様性へと開かれた関係として公共性を捉えるために、〔1〕多文化共生、〔2〕セクシュアリティの多様性とジェンダー平等、〔3〕東アジアの中の日本、〔4〕立憲主義と民主政治、〔5〕哲学・倫理学的素養を重視すべきとしました。新科目「公共」でこれら5つの要素を重視すべきということです。
 大学の法学については、「大学教育のための分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準(法学分野)」(2012年)で、「法学は、われわれの市民生活における規範を対象とすることから、その学修では何よりも市民性の涵養が基本となる。この観点からの法学の基礎教育は、専門教育の向上にもつながる。」としています。市民性の涵養の要素としては、民主主義と基本的人権の尊重、人種・ジェンダー等マイノリティをめぐる諸問題、刑事司法についての基本を重視します。法学を学ぶ学生が身に付けるべき基本的素養には、「日本国憲法を中心とする国家規範の構造の理解」「制定法の理解と、その基礎にある様々な価値観や法原理注2の理解」など注3が考えられます。
 本日は高校新科目「公共」と大学全学共通基礎教育としての法学教育について考える構成です。義務重視の市民ではなく、権利をいかに行使するか考える市民を培うことが 重要と考えます。

2 報告1 新科目「公共」と法学教育

吉田俊弘 大正大学教育開発推進センター長・教授
 新しい学習指導要領の特徴注4は、〔1〕教育内容重視の教育から資質・能力重視の教育への転換・拡張、〔2〕主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)の推進、〔3〕 〔1〕・〔2〕による新しい時代に必要となる資質・能力の育成です。「~な見方・考え方を働かせ、~の活動を通して、~の資質・能力を育成する」注5という学習構造になっています。
 高等学校新科目「公共」の特質は、「公共的な空間における基本原理」を「見方・考え方」として、自立した主体として生きるための学習、基本原理等の活用と持続可能な社会に向けた探究で構成されていることです。資質・能力を育成する学びの過程のイメージの一例は、「課題把握→課題追究→課題解決」です。事象を取り上げる際には、生徒が多面的・多角的に考察し、事実を客観的に捉え、公正に判断することを妨げることのないよう留意することが重要です。
 「公共」の授業づくりでは、授業の盛り上がりを意識してアクティブ・ラーニングに適合的な教材を選択しがちですが、法教育の内容構成の視点として大切なのは、法関連の学習が「深い学び」を成立させるかどうかという点であり、「法的な見方・考え方」をどのようにとらえ育成するかが課題となります。憲法教育における「法的な見方・考え方」についていえば、「憲法上の国民」に2つの側面があるという北川善英の指摘が重要です。北川は、法教育の内容構成として、「『人権主体としての個人』にとって必要な内容を基底に据えて、そのうえに『主権主体としての国民』にとって必要な内容を位置づけるという基本的な観点が不可欠である」注6と述べ、主権者によって正統性を与えられた国家権力であっても、「人権主体としての個人」を抑圧してはならないということが含意されなければならないことを指摘しています。最近では、宍戸常寿も、「主権者といえども、個人の尊重という社会の基本価値を侵すことはできない。むしろ、主権者は個人が尊重される社会を形成し維持するために、日本国憲法を制定し維持している、と観念される。…『法教育は法教育、主権者教育は主権者教育』というようにそれぞれ独立に行うのではなく、主権と法それぞれが社会で果たすべき役割と、両者の有機的な連関に配慮した教育が求められる」注7といっています。これらの指摘は、「法的な見方・考え方」を育む上で大切な視点であり、アクティブ・ラーニングを取り入れる上でも配慮してほしいポイントです。
 初中等教育における法教育の現状と課題として、大正大学の学生を対象に行った憲法に関する調査から、高校までの憲法教育において最も記憶に残っているのが「国民の三大義務」であることに、高校以下の憲法教育の特徴がよく表れているといえます。日本国憲法の三大原理と立憲主義の学習率は高いのですが、「憲法は国民が守るべきルールであると思いますか?」に92%の学生が「はい」と回答しています。また、橋本康弘ら研究者グループの調査からも、「立憲主義の理解が8割の高校生に浸透する一方、差し迫った重大犯罪を防ぐためには自白を強要してもよいと考える高校生が7割近くに上る」という結果注8が報告されています。これらのデータを見ると、北川や宍戸の指摘が必ずしも十分に汲み取られていないように思われます。
 
 「法的な見方・考え方」を取り入れることで、憲法学習の対象を捉える視点や思考・判断の枠組みが明確となり、民主主義と立憲主義に関わる個別の知識が相互に関連付けられ、構造化されます。現実の社会に起こる様々な事件や社会的事象に対して、これらの「見方・考え方」を用いて、推論し判断していく力を養うことができると考えます。

3 報告2 ドイツの中等教育における法学教育

松本尚子 上智大学法学部教授
 高校生に法についての授業は必要か、授業を行うなら、何のためにどのようなカリキュラムを行うのかということについて、ドイツの事例を報告いたします。参観したのは、ベルリン州南西の公立ギムナジウム「ヴァルター・ラーテナウ校」(以下WR校)です。
 ドイツの中等教育には、基幹学校、実家学校、ギムナジウムという学校種があり、種類別学生数比は順に12%:21%:38%(その他29%)です。ギムナジウム上級段階で法学科目を設置する州は、16州中7州です(「経済と法」といった混合科目を含む)。法学科目授業の位置づけは選択で、開講は学校の裁量に任されています。ギムナジウム卒業資格「アビトゥーア」が大学入学資格になります。連邦制のため、州によりカリキュラムや試験方法に大きな隔たりがあります。
 WR校は無償で、特にエリート校というわけではありません。7・8学年の必修科目「社会科」に単元「法と裁判」、9学年に選択必修科目「法学習」、11~13学年に選択科目「法」(基礎コース)があります。参観した授業は11学年の「法」です。まず、先生が黒板に「贅沢な日々は終わった」と書きました。映画のタイトルのようでしたが、生徒は次々と映画についての感想を話しました。先生は、「映画の中の出来事を分析してみよう。」といって、先生が法律用語を適切に言い換えたりしていきました。先生は「刑法講義各論」といったプリントも配布しましたが、プリントの説明は一切せずに、「グループで、検察官の気持ちになってまとめるように。」と指示しました。生徒は積極的に発言していました。
 受講生に私自身がインタビューする機会もありました。この授業を選択した理由は、「社会の具体的なことが知りたかった。」などでした。授業により「法学」への印象が変わったか聞いたところ、「法学というと難しい言葉や理屈が多くて理解しにくいと思っていたが、親しみやすかった。」という、日本でもよくある感想がありました。「法というと刑法のイメージだったが、経済などの法もあり、視野が広がった。」「自分の興味のあるところを先生が取り上げてくれた。」などの声もありました。
教科書は、WR校ではバイエルン州職業上級学校用を用いていますが、補助的にしか使わず、授業のストーリーを組み立てるのは教師でした。なお、今回補助教材として使われた映画『ベルリン、僕らの革命』を含め、80タイトル超の映画について、連邦政治教養センターという国の機関が解説書を発行しています。これは送料込みで1ユーロで注文できます。その他、裁判所見学では、公判の傍聴や裁判官へのインタビューも行われるそうです。
 授業は、事例中心の双方向授業で、グループワークとプレゼン中心でした。体系的にまんべんなく学ぶというものではありません。中等教育の「法」科目が目指すところは、法的リテラシー能力の向上と多様な資料の読解・長大な論述回答能力を養うことといえます。アビトゥーアに備え、自分の持つ知識と多様な資料から論理的な文章を書くという訓練であると感じました。

4 コメント1 新科目「公共」に盛り込むべき労働法テーマ

浅倉むつ子 早稲田大学大学院法務研究科教授
 今日の社会には、若い人たちが直面する過酷な労働の現実があります。若年者は知識・経験の乏しさから、異議を唱えることが難しいといえます。30歳代以下は、精神疾患による労災請求が多いのが特徴です。高校生アルバイトに関する調査では、スーパー、コンビニ、チェーン店式飲食店で働く生徒が多い状況ですが、3割が労働条件のトラブルがあったとしています。神奈川県教職員による生徒の実態調査では、高校2年生で平日3~4時間アルバイトをしている生徒が約半数。中には週30時間というハードワークの生徒もいたそうです。困ったときに相談できる人は友人か親で、学校という回答はほとんどありません。
 いわゆる「若者雇用促進法」に基づく「青少年雇用対策基本方針」には、在学段階からの職業意識の醸成として、キャリア教育や労働法の知識等の周知啓発が書き込まれています。しかし、現在のキャリア教育は自己分析と企業研究に終始していないでしょうか? 若年者は選ばれる立場のものとしてのふるまいを身に付け、理不尽な実態への適応を強いられることになりかねません。
 日弁連は、2017年にワークルール教育推進法の制定を求める意見書を発表しました。新科目「公共」で教えられるべき労働法教育は、単なる知識や職業の教育ではなく、働くことについての実践的な教育でなければなりません。知識を生かし、コミュニケーション能力により自分の意思を説得的に相手に伝える権利主体を育成することが重要です。労働条件は契約によって決まることを理解し、自分が一方の当事者、すなわち主体であることを自覚することが大事です。アルバイトのトラブルなど、身近な事例をテーマにしたらいいと考えます。

5 コメント2 新科目「公共」と弁護士の参加

鈴木啓文 弁護士、くれたけ法律事務所
 私は以前から小中高校で法教育をしてきまして、その後、弁護士会の法教育活動も活発化しました。今は法テラス本部で大人向けの法教育を担当しています。
 法教育は家庭科や国語でも行えますが、社会科では特に公民科が主になります。新科目「公共」では法がどう扱われるか、法学者や現場の先生と深められたらいいと考えます。現場は、法をどう扱うか掴みかねるところもあるのではないかと思いますが、弁護士も関わってお手伝いしていきたいと思います。「公共」という概念は日本国憲法の「公共の福祉」も使われていますが、人権対立の調整原理と理解されています。「公共」という概念でいろいろなものを盛り込もうとするとそれにより制約できることになりかねず、全体主義的・集団主義的観点が強くなると思います。この科目について、これから深く考えたいと思います。
 市民性の涵養において、教育内容の1つとして法教育があると考えます。関東弁護士会連合会の『これからの法教育 さらなる普及に向けて』 という本は、学校の先生に理解していただきやすいものをという趣旨で作成されています。弁護士会は学校に出向いて、様々なお手伝いをします。また、子ども達に弁護士会に来ていただくジュニア・ロースクールを実施したり、裁判所の傍聴の引率をしたりしています。模擬裁判選手権も開催しています。今後も、法学研究者とともに協働していきたいと考えています。

6 報告3 新しい教養教育における市民性涵養の課題
  -理系教育にとっての法学教育

小林傳司 大阪大学理事・副学長
 「21世紀を迎え、科学技術によって生じている様々な問題(地球環境問題、情報技術や生命技術の発展に伴う問題など)が、社会システムや思想上の課題として顕在化してきています。今や、過去の経験に学びつつ、科学技術と人間・社会の間に新たな関係を構築することが求められています 。」
 この学会設立趣意書は、科学と現代社会の相互作用の検討が必要であることを主張したものです。とりわけ、科学が動的な活動であり、現状の科学知には間違いや不確実性があるからこそ進歩もすることを理解する必要があるのです。法の世界では、訴訟上の因果関係の立証には、「一点の疑義も許されない自然科学的証明」は必要なく、通常人が疑を差し挟まない程度の真実性の確信をもちうるもので足りるとされていますが、ここに言う「自然科学的証明」は科学の実像とはかなり乖離しているのです。したがって、原子炉の安全性などについて、安易に専門家の裁量に任せることの是非が問題です。むしろ、科学技術者が自らの専門の限界を弁え、社会リテラシー(社会の価値観)を配慮できるようにならなければなりません。また社会の側も、課題に対する適切な専門家の招集は容易ではなく、また本当に招集できているかどうかの判断も困難だということを理解しなければなりません。
 「レギュラトリーサイエンス」は、科学技術の進歩を人間社会の価値観と調和させもっとも望ましい姿に調整する科学 です。科学が提供できる「正当性」には限界が伴うことを理解し、いかにして政治の意思決定のレジティマシー(正統性)を調達するかが課題です。科学者の役割の一つは、社会的意思決定に貢献することですが、科学的妥当性だけでは、社会的正統化には不十分な場合もあることを理解する必要があります。理系教育にとっての法学教育の課題は、このような意味でのレジティマシーの概念を学生に理解させることなのであろうと考えます。

7 報告4 全学共通教育アクティブ・ラーニングとしての法学教育

糠塚康江 東北大学大学院法学研究科教授
 本学では「全学教育科目」という、「基幹科目」「展開科目」「共通科目」の3科目類からなる教育課程を設定しています。「基礎ゼミ」は「共通科目類」の転換・少人数科目として位置づけられ、大学教育への導入を趣旨とします。1クラスは20人以下で、文理混合新入生対象です。教員の出すテーマに従い、自分で工夫して調べ、教室で発表し、みんなで討論するという授業法です。
 2016年度法学部教員提供基礎ゼミの1つとして「18歳選挙権を契機に「選挙」についてあれこれ考えてみよう」を実施しました。「18歳」と「選挙」をキーワードとして、当事者としての疑問を提起し、それが日本社会においてどのような意味があるのかを考え、その解決のためのより良い制度構築の可能性を探ります。最終的に、総務省・文部科学省作成の『私たちが拓く日本の未来』を個人で論評しました。全15回の授業の第1回は、オリエンテーションとしてグループ分けをし、授業の進め方の説明、自己紹介・他者紹介を行いました。第4回から第12回まではトピックごとに担当グループによる発表を行い、最後の2回で個人発表を行いました。
 学生の反応は、例えば第7回「年代別投票率と世代間格差」について、議員を世代の利益代表として見る見方を覆す考え方に着地しました。損得勘定を抜きにして語り合う場の重要性を指摘しました。『私たちが拓く日本の未来』については、「実践編が大事。」「当たり障りのない模擬投票は意味がない。本質的議題の議論がいい。」「不在者投票の仕組みを書く必要がある。」などの意見がありました。「政治は面白い。高校までは知識の勉強で、本質的に考えることは教えてくれなかった。」という感想もありました。

〈取材を終えて〉
 プログラムの続きの題目は、「報告5 市民性涵養のための基礎法学教育の可能性」「コメント3 市民性涵養のためのジェンダー法学教育」「コメント4 医療者養成教育と市民性涵養のための法学教育」でした。
 冒頭の趣旨説明の中で、このシンポジウムで扱われる「法学教育」は「法教育」と同義であると考えて差し支えないことを示され、心強く感じました。ドイツのギムナジウムの法学授業や東北大学の基礎ゼミの報告からは、法に関するテーマについてグループで調べたり話し合ったりして深めるという、これまで当レポートでもお伝えしてきたような授業の模様がわかりました。市民性涵養はそのようなアクティブ・ラーニングで、より効果的に培われると理解しました。日本の高校教育では、新科目「公共」が始まるのを控え、新科目「公共」の中で法教育がどのように展開されるかが注目されます。報告1で吉田俊弘教授が紹介された、「主権者によって正統性を与えられた国家権力であっても、「人権主体としての個人」を抑圧してはならないということが含意されなければならない」という言葉が重要だと思いました。

 

注1:
「(回答)大学教育の分野別質保証の在り方について」2010年7月
注2:
法治主義、適正手続き、罪刑法定主義、所有権の保護、契約自由など
注3:
法学の各分野の特性に応じて得られる素養、人権感覚・公と私の区別・調整能力・弁論能力・交渉力・組織マネージメント能力・危機管理能力等のジェネリックスキル
注4:
中教審「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)」(2016年12月)参照
注5:
 池野範男「教育学研究」第84巻第1号(2017年)
注6:
 北川善英「『法教育』の現状と法律学」立命館法学321・322号(2008年)
注7:
 宍戸常寿「主権者教育のあり方を探って」『公民最新資料』第一学習社(2016年)
注8:
 朝日新聞2017年4月9日付報道
注9:
 関東弁護士会連合会編 現代人文社(2011年)
注10:
 科学技術社会論学会(2001年設立)趣意書から
注11:
 内山(2002年)
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