2018年度全国公民科・社会科教育研究会授業研究委員会研究集会

 2018年12月22日(土)13:00~17:00、全国公民科・社会科教育研究会「授業研究委員会」による研究集会が東京都立高島高等学校を会場に開かれました。今回のテーマは、「公民科・社会科授業で『働くこと』について何をどのように理解させ考えさせるか」です。ブラックな職場も依然存在する一方、労働人口の減少や働き方改革やAI技術の急速な進歩という今日の変化のなか、授業研究が進められている様子をお伝えします。(当日の配布物より適宜引用させていただきます。)

〈プログラム〉

講演会「私ならば『働くこと』をこう教える~公民科・社会科に期待するもの~」
 13:10~14:10 笹山尚人先生(弁護士)
 14:10~15:10 山崎 憲先生(労働政策研究・研修機構)
授業実践発表 
 15:25~15:55 肥下彰男先生(大阪府立今宮高等学校)
 15:55~16:25 杉田孝之先生(千葉県立津田沼高等学校)
質疑・討論

1 趣旨説明

落合 隆 神奈川県立相模原青陵高等学校教諭(「授業研究委員会」事務局)

 

 当授業研究委員会では、「働くこと」に関して、法教育による学習と経済教育による学習を生徒のなかで有機的に関連付けられないか? 近年の労働をめぐる大きな環境の変化(ブラックな企業・職場、働き方改革、AIやロボットの導入など)のなかで「働くこと」に関する教育にヴァージョンアップの必要はないか? という問題意識をもちました。そこで、労働の現在と未来を見すえて、あらためて公民科・社会科において「働くこと」についてどのように教えるかをテーマに、研究集会を企画しました。

2 講演会「私ならば『働くこと』をこう教える ~公民科・社会科に期待するもの~」

(1)「働くこと」の教育 ~社会科・公民科の教育に期待すること~
笹山尚人 弁護士

〈ワークルール教育の必要性〉
 実務法律家の立場から求めたいのは、「ワークルール教育」です。ワークルール教育の必要性は、労働組合では昔から説かれていますが、いまだ「知らないから権利を行使できない」という事例が多いことに驚きます。私は2009年ごろから大学や高校などに出向いてワークルール教育をするようになりました。その実践の中から、2017年にある高校で行った講義例を取り上げます。
〈実践授業例〉
テーマ:「働く」を快適なものにするために~ブラック企業、ブラックバイトに気をつけよう~
【事例】
・まず、実例で働く際のトラブルとその対処法を考えます。
事例1:平成28年、時給800円のアルバイトの給与が143日未払いという事案。交通費ももらえなかったので、交通費の支給を店主と交渉すると、「お前のような生意気を言うヤツは、もう来なくていい」といわれた。
・この事案のどこに、いくつ違法があるか考えます。最低賃金の額、給与の支払い方法、解雇の手続きに問題があります。次に、違法の是正方法としては、「直接の交渉」、「行政機関(労働局など)での是正・話し合い」、「司法機関(裁判所)での話し合い・判断(労働審判)」があります。
事例2:スーパーで、休憩室にタイムカードの打刻について「契約が8時~16時の方 スキャンする時間帯 始業時 7:51以降 終業時 16:09 以内 必ず守ってください」という張り紙がしてあった。実際には、もっと早く来て仕事を始めることもあるし、なかなか終わらないこともある。皆この指示に従っている。
・この事案では、まず会社は「実労働時間に原則1分単位で打刻する」と通知すべきです。また、会社が10分単位で給与の計算をしていることもわかります。本来は、1分単位で計算すべきです。是正のために、労働組合が会社と話し合い、違法な運用をやめさせる方向になりました。

【事例を通じて知ってほしいこと】
・世の中にはブラックな事例が山ほどあること。
・経営者は、ワークルールを知らない場合も、知っていてもあえて無視しているケースも双方あるが、いずれの場合でも、自分の方が偉いように勘違いしている例がままあること。
・こうした経営者の勘違いは、労働法で簡単に駆逐できる場合もあること。
・学校教育などでは労働法を詳しく学ぶ機会はまずないので、自分で学ぼう。

【労働法とはなにか】
・労働法の意義は、労働者の生活を侵害しないよう、食い詰めることがないよう、法律が契約の内容をある程度決めて、万が一当事者が法律と異なる内容の合意をしても、その部分を無効にし、法律に合わせる内容にすること。
・労働基準法、労働安全衛生法の規制には、行政による監督や罰則などの強制的効力があるが、労働契約法には一切のこうした効力がないこと。
・労働法で労働問題の全てが解決できるわけではなく、労働組合の活動と闘いが期待されていること。
・職場で労働法を生かすために必要なこととして:1)労働法を学ぼう注1。2)記録を作ろう。3)労働法に照らしておかしいことかどうか考えてみよう。わからないときは、専門家に相談。労働組合は、「地域」あるいは「業種」+「労働組合」で検索。4)勇気をもって抗議し、是正を求めてみよう。5)相談することを常に選択肢におく。

〈高校や大学におけるワークルール教育の実情〉
 1回の講義で伝えられることは実践授業例のような内容で、時間的な限界があります。労働法が保障する権利は、人類の多年にわたる努力によって獲得された権利であり、権利の上に眠らず日々の行使によって守られる権利です。最終的には、労働者が団結し交渉し闘争しないことには、ワークルールの普及はないことを伝える必要があります。

〈社会科・公民科教育への期待〉
 日本国憲法は、国民を、自分の頭できちんと考え判断する「主権者」と位置付けています。憲法の規定から、「働く」とは、自己や家族の生存のための行為であるとともに、自己が世の中の主権者たる存在であるために必要なものであるといえます。教育では、社会の状況やワークルールについての十分な知識をもち、団結し交渉し闘うことができる自立した個人を育てていただきたいと思います。具体的かつ実践的な方法で行うべきで、首都圏青年ユニオンの例が参考になります。すなわち、映画会、労働法講座、模擬団体交渉などです。生徒の中にはやがて使用者となる人もいるでしょう。そういう人たちも学校でワークルールを学ぶことで、将来の無益な争いを避けられると思います。

(2)「働くこと」について何をどのように理解させ考えさせるのか ~『「働くこと」を問い直す』注2から~
山崎 憲 労働政策研究・研修機構主任調査員

 

〈「働くこと」を理解させるための提案―『「働くこと」を問い直す』を題材に〉
・「働くこと」は、「労働者の権利」の問題として捉えられるだけではありません。誰もが労働者になるわけではなく、経営者になる人もいます。だからこそ、自営業者なども含めた永続的な権利の問題として捉え、次のことを理解させることが大切です。
・まず、近代の労働は産業革命から始まります。その結果、労働者は、地域社会・家族と切り離され、職場での分業のなかで出来上がった製品について自分が作ったという実感をもてず、職場では命じられた労働の対価を得るだけになります。人々の協働と社会との接点をどのように回復させるかが、産業社会の課題となります。
・働くことと民主主義はとても近い関係にあります。ジョン・R・コモンズ注3によれば、個人の生命・財産・権利は、集団的な利害調整の過程である「集団的民主主義」でまずもって守られます。国家の法があるから人は従うのではなく、社会慣習があるところに法ができるのです。
・「労働者の権利を守る」ための当事者は、企業と労働者、そして社会です。労働法を知ることで全てが解決できるわけではありません。なぜ労働法を守らない企業が存在するのか、それは社会の構造に問題があるのではないかとも考えることもできます。
・戦後日本の原点を、「文化」「平和」「民主主義」達成のための経済復興に位置付けましょう。そうすると、修正資本主義、様々な民主化、労働組合と企業の協力、生産性運動三原則注4といったことが、労・使・社会の関係の出発点として見えてきます。

〈日本企業の働かせ方と国際競争力と生きづらさ〉
・日本企業の強さは「連携力」
 連携ピラミッドの頂点は、研究開発や製品設計、技術力や開発力を持つ企業です。長い研究開発機関に対応した長期雇用・能力評価・技能育成・福利厚生を備え、連携を促す職務設計(あいまいさ)があります。出来上がった成果が、部品の製造工程に表れ、下請け企業、物流企業、販売会社を通して顧客へとつながります。その結果がまた研究開発へフィードバックされます。この工程では、景気調整弁として中小下請けや期間工が使われます。こういった過程において、研究開発から顧客へとつながる情報の受け渡し作業が展開されます。
・日本企業の競争力を支えるのが企業間・企業内ネットワークであり、日本はこれをくみ上げる力が総合的に優れているといえます。しかし、どの国の企業も国際競争のために似てきており、このネットワーク構造を崩すような、ピラミッドの下方の賃金を切り下げ続ける仕組みが増えつつあります。
・日本企業の特徴は、訓練・職務・報酬・参加を「知識・技能」「適応力」「動機づけ」に結び付け、環境の変化に適応できることです。その結果、連携力・組織効率の最大化・ネットワーク構築、品質・生産性の向上といったプラス面が生まれます。他方、男女格差、正社員と非正規社員の格差、元受けと下請けといった「経済の二重構造」や、長時間労働など働きづらさというマイナス面を生んでいます。
・働きづらさや生きづらさの真の原因は、長時間働かなければ「食っていけない」ほど賃金が低いというより、子供の教育や年老いた親の介護といったことに出す費用が、働く人の生活を難しくするほどにのしかかることにあります。
・欧米も日本企業に追いつこうとするので、どこも似てくることを知りましょう。

〈技術革新と働きづらさ〉
・AIやIoT、インダストリー4.0は、日本に追いつくためのものだとも言えます。
・経済産業省の「新産業構造ビジョン」の変革シナリオによれば、社会課題を解決する新たなサービスを提供し、グローバルに高付加価値・高成長部門を獲得することが目指されています。
・AIは、大量の情報を処理する他、労働者間、企業内の部門間、企業間の連携や情報交換を支える役割をもちます。何よりもAIはつなぐものです。
・新たな企業内のパートナー関係は、AIなどでは代替できない連携力・戦略立案力といったタレントが求められます。企業間連携のコアとして機能するスキルです。下請け企業の仕事は定型的・限定的・顕在能力重視のタスク(業務)になります。企業間のパートナー関係は短期的になり、元請け企業群と下請け企業群の二分化が進みます。
・AIは日本的な連携、働かせ方を加速します。企業の中核となるためにはタレントが求められ、タスクでは労働条件が低下します。タレントではストレスと長時間労働が、タスクでは定型的で低賃金が特徴になります。社会的合意や働きがいが問われます。

〈働くことを学ぶとは:現代社会そのものの課題解決のため〉
 働くことを学ぶとは、「生きがい」「権利」を超えて、社会構造を理解し、ふさわしい社会のあり方を考え実行に移すことにほかなりません。大人たち自身が、自分たちの生活する場所─そこには労働組合も含まれます─を民主化していく努力が必要です。学校の先生方には、働くことの学習などを通して、社会のエートスとは何なのか、社会的な合意を得ている正義とは何のかを、生徒たちに考えさせてみてください。

3 授業実践発表

(1)「働くこと」について学ぶ ~法/権利教育の実践から~
肥下彰男 大阪府立今宮高等学校教諭

〈大阪府立西成高等学校の「反貧困学習」における労働者の権利学習の位置づけ〉

 前任校の西成高等学校注5では、総合学習で「反貧困学習」を実施しています。1年2単位、2年2単位、3年1単位配置で、一部のプログラムを除き、複数担任がHR教室で次の7つの視点注6と20のテーマにより学習を進めています。

【7つの視点】
 「自らの生活を意識化する」「現代的な貧困を生み出している社会構造に気づく」「『西成学習』を通して、差別と貧困との関係に気づく」「現在ある社会保障制度についての理解を深める」「非正規雇用労働者の権利に気づく」「究極の貧困である野宿問題を通して生徒集団の育成をはかる」「新たな社会像を描き、その社会を創造するための主体を形成する」

【20のテーマ】
 7つの視点に立ち、1年間でおよそ20のテーマについて学習していきます。テーマは「子どもの権利」から「労働者の権利」、そして「西成学習」へと配列しています。生徒のアルバイト経験からも教材化しています。

【動き出した高校生】
 アルバイト先を突然解雇された高校生は、労働基準法を学習したことにより「自分だけの問題ではない」といって、労働基準監督署に電話しました。教師にも相談し、内容証明郵便を送付するなどし、解雇予告手当を得ることができました。その体験も教材化しています。

〈卒業生からのSOSとユニオンとの出会い〉
 卒業生からもアルバイト先についての相談が持ち込まれ、教材化しています。事例では1人でも入れる労働組合ユニオンの役割を再認識しました。学習により、高校生がユニオンに相談してアルバイト先に団体交渉を申し込むといった行動につながっています。その事例もまた教材化しました。「学生アルバイトユニオン」に属している大学生を招いて講演もしてもらっています。

〈カードゲームで労働者の権利を学ぶ〉
 予め労働法の条文を書いたカードをグループに配ります。次にワークシート「こんな社長(雇い主)にはこのカードを出そう!」に沿って、グループで話し合いながらそれぞれのケースで出すカードを決めてその理由も考えていきます。また、このゲームはILO条約カードを使って行ってもよいです。この場合は、日本が批准をしない条項はどれでなぜなのかについても考えさせることができます注7

(2)「働き方」を考える ~経済教育の実践から~
杉田孝之 千葉県立津田沼高等学校教諭

3年生「現代社会研究」での「働き方を考える」という単元の授業を紹介します。

〈第1時 「労働市場を考える」〉
 まず人はなぜ働くのかを考えさせます。その上で、自由な職業選択、能力に応じた賃金を実現する場として労働市場があることに気づかせます。労働市場で、労働力の売り手である労働者と買い手である使用者は、対等な契約関係に入ります。しかし、労働市場も他の市場同様万能ではありません。労働者は会社が自分にあっているかどうか、会社も労働者が適切な人材であるか、事前に完全には分からないという情報の非対称性がそこには存在することを理解させます。また、大部分の労働者が求める正社員という働き方には、「いつでも」「どこでも」「何でも」という3原則があります。正社員には就職というより就社によって得られる安心というメリットがある反面、正社員として縛られるデメリットもあります。収入があればそのために支払う費用があります。正社員となることによって失うすべてのもの、つまり機会費用に気づかせます。雇われて働くのではない働き方である自営や起業だってあるのですから。

〈第2時 「ブラック企業を考える」〉
 事例を挙げてブラックかそうでないかを判断させながら、なぜブラック企業が生まれてきたかを考えさせます。企業間競争が激化するなかで非正規労働が増えてくると、「正社員募集」は魅力的に映ります。また、日本人の頑張ることはよいことだという「働き過ぎ文化」も根底にはあるのでしょう。その上で情報の非対称性を積極的に利用して、ブラック企業は生まれてきます。若者がブラック企業に捕まらないためにはどうしたらよいかも考えさせます。求職の際にできる限り集めた情報の中にあるシグナルに敏感である必要があります。自分にとってのホワイト企業像をもって比較してみることも大切です。それでも不幸にしてブラック企業に入ってしまったら、雇用はあくまで対等な契約関係であって注8、上司の命令に一方的に従うことを意味しないことに立ち返って、記録をとって専門機関や労働組合に相談することができるようになる必要があります。
 ここで、生徒に自分らしい働き方とは何かを考えさせてみたいと思います。「したい仕事」「できる仕事」「求められる仕事」とも関連させながら、大企業で働いたほうがよいのか、正社員がよいのか、考えさせます。たとえ大企業の正社員になったとしても、さまざまなスキルアップ・キャリアアップが求められる時代であることを忘れずに。

〈第3時 「社会の変化を知る」〉
 データを見て、日本の少子高齢社会化の進展と生産年齢人口の減少を確認させます。その一方、非正規雇用が増加しつつあることもデータによって確認させ、その理由を企
業側と労働者側から考えさせます。労働分配率の低下にも注目させます。また、終身雇用・年功序列型賃金・企業別組合で特徴づけられる日本的雇用が、完全には崩壊していない現実をデータ8で確認します。
 労働市場の失敗を補う政府の役割を考えさせます。働くことの最低基準を示す労働法、社会保険、職業紹介機関ハローワーク、職業訓練の制度などです。労働三法の内容を簡単に復習します。雇われて働くことの意味や長短を振り返らせ、採用や働き方が多様化している現状を踏まえて10年単位で将来設計をする大切さを理解させます。

(3)討論から(フロアも交えて)
・若い教員の組合加入率が下がってきています。自らのいる場所で闘おうとしない教員が生徒にほんとうに「働くこと」を教えることができるのでしょうか。
・目の前の生徒の状況とニーズを理解して、「働くこと」については、授業を行うことが大切です。
・学ぶということは頭で知識を理解するだけでは足りません。学校やアルバイトの場などで自らが行動を起こして自分の周囲が少し変わったという小さな成功体験を通して、自分自身何かができるようになったという自信をもっていくことが大切ではないでしょうか。そういう体験の場を設えることも教員のだいじな役目だと思います。

〈取材を終えて〉

 笹山弁護士のお話から、労働法に関する教育は、授業時間がなかなか取れないという悩みが現場に共通してあるようです。そういう状況で、いかに労働法のエッセンスを伝えるか、労働組合のことにまで深めるか工夫されていることがうかがえました。
山崎先生のお話からは、AIなどの技術が進化していくにつれ、どのように産業社会の構造が変化するのか、授業で何を考えなければならないか、大変重要な示唆を受けたと思います。
 肥下先生の実践報告では、総合的学習の時間を使い、多角的な視野から実例豊富な授業が展開されていることがわかりました。授業が高校生の行動変容、卒業生のユニオンの利用にまでつながっていることは感動的です。まさに効果の高い授業だと感じました。 
 杉田先生の実践報告では、経済に視点を置いて、労働市場における情報の非対称性を悪用するブラック企業問題が取り上げられました。その上で、「正規労働者が幸せで、非正規労働者は不幸せ」という二分法から自由になる必要を説かれ、生徒一人一人に、多様な働き方の中から、機会費用を考慮させながら自分らしい働き方・生き方とは何であるかを考えるように促されていたことが印象に残りました。(レポーター)

 

注1:
笹山尚人著『労働法は僕らの味方!』(2009年)『パワハラに負けない!』(2013年)どちらも岩波ジュニア新書

注2:
山崎 憲著(2014年)岩波新書

注3:
アメリカの制度派経済学者(1862~1945)

注4:
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000176147.pdf「雇用の維持拡大」「労使の協力と協議」「成果の構成配分」という原則。

注5:
進路は主に就職。

注6:
大阪府立西成高等学校著『反貧困学習 格差の連鎖を断つために』解放出版社(2009年)

注7:
肥下彰男・阿久津麻理子著『地球市民の人権教育―15歳からのレッスンプラン』解放出版社(2015年)

注8:
労働政策研究・研修機構『ユースフル労働統計』の中の「転職率」統計など
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